居宅介護

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居宅介護はケアプランセンターたんぽぽで承ります。

居宅介護サービスとは?

居宅介護サービスとは?

介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

対象者

介護保険サービスを利用できる方。
【65歳以上】介護や支援が必要と判断(認定)された方。
【40歳~64歳】特定の病気が原因で介護が必要になり認定を受けた方。
※介護やリハビリ、福祉用具、住宅改修等どんな事でも結構です。お気軽にご相談ください。必要に応じて、ご自宅へ訪問しご相談をお受けします。

サービスの内容

  • 要介護認定申請の代行及びその他介護保険に関わる手続きの代行業務
  • 在宅介護、在宅生活に関する相談援助
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
  • 介護サービス提供事業者との連絡や調整

介護保険の利用について

お住まいの市役所で「要介護認定」をうけます。

お住まいの市役所で「要介護認定」をうけます。

介護サービスを利用するためには要介護認定を受けることが必要です。 介護保険の認定申請をしますと調査員による訪問調査とかかりつけ医の意見書をもとに市町村で調査され、要介護認定区分(要介護度)が通知されます。 要介護度によって利用できるサービスの種類、内容、一割の自己負担額などが異なります。

介護サービス計画書(ケアプラン)の作成等を行います。

介護サービス計画書(ケアプラン)の作成等を行います。

要介護認定を受けると、訪問や通所など、様々な介護サービスが利用できます。 まず、介護支援専門員(ケアマネージャー)との居宅サービス計画書(ケアプラン)作りから始まります。利用者の生活の安心と、自立した暮らしが出来るように、一人ひとりに適切なサービス利用のケアプランを担当のケアマネージャーが利用者と一緒に作成します。

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所介護
  • 福祉用具貸与
  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修
  • 居宅療養管理指導
サービス事業所との連絡、調整をします。

サービス事業所との連絡、調整をします。

ケアプランにそって、サービスを受ける事業所を選びます。中立、公平な立場で地域の介護サービスを分かりやすく説明し、利用者の決定をお手伝いします。サービス事業者への申し込み、ご要望なども利用者に代わって行います。利用中も状態の把握からサービスの変更など、その都度お宅を訪問し、利用者とのご相談を欠かさず行います。

ケアマネジメントの流れ

  1. 相談

    電話または、直接のご来訪により、ご相談、ご依頼等をお受け致します。 ※ 認定の有無 要介護認定を受けていない方は、申請をする必要があります。申請の手続きも代行致します。

  2. 申込・ご契約

    電話または、直接のご来訪により、ご相談、ご依頼等をお受け致します。

  3. 課題分析(アセスメント)心身等の状態把握

    ご利用者様のご自宅にて、ご本人・ご家族と面接を行います。 心身の状況や住宅環境等の状況をお聞きすると共に、確認し解決すべきニーズを把握致します。

  4. 居宅サービス計画原案の作成

    電話または、直接のご来訪により、ご相談・ご依頼等をお受け致します。

  5. サービス担当者会議の開催

    居宅サービス計画原案をもとに、ご本人・ご家族、各サービス担当者を含め、 サービスについての話し合いを行います。 各サービス担当者により専門的な見解・意見を出していただきます。

  6. ご利用者・ご家族の同意・交付

    担当者会議で居宅サービス計画原案の修正等を行った後、ご利用者様・ご家族様の同意を得た上で、計画書を交付いたします。

  7. サービスの開始

    居宅サービス計画をもとに、実際に各サービスの利用を開始します。

  8. モニタリング

    ご利用者様・サービス提供事業者と継続的な状況の把握を致します。 月に1度、ご利用者様の居宅にて面接を行い、その上で、改善点等ある場合は、状況に応じて居宅サービス計画の変更を行います。